訪問リハビリテーションの実際 ~ 訪問リハビリと訪問看護の違い ~
当法人では訪問リハビリを提供している事業は2つあります。
簡単ですが医療機関(病院・診療所、介護老人保健施設・介護医療院)か、訪問看護ステーションがあります。
それぞれ特徴や提供できる回数が異なるため、今回はその違いについてご紹介します。
≪訪問リハビリと訪問看護の違い≫
まず訪問リハビリと訪問看護について、厚生労働省では下記のように定義されています。
・訪問リハビリテーション
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を
助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション(引用:厚生労働省)・訪問看護
疾病または負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において
看護師等による療養上の世話又は必要な診療の補助を行う(引用:厚生労働省)
このように訪問看護と訪問リハビリはそもそものサービスの種類が異なります。
その為、制度上訪問看護ステーションからの訪問リハビリは「訪問看護」であるとされています。
≪特徴の違い≫
・医療機関が提供する訪問リハビリ
事業所に必ず医師がおり、リハビリ専門職員が医師と連携しながらリハビリを進めることができます。・訪問看護ステーションが提供する訪問リハビリ
事業所に必ず看護師がおり、定期的に看護師訪問があります。看護師の24時間対応や、同じ事業所で緊
急時訪問なども可能です。
≪時間や日数の制限≫(サービス提供方法はそれぞれに医療保険と介護保険があります。)
・医療機関からの介護保険のリハビリ(訪問リハビリテーション1・2・3)
1回20分、1日3回まで、週6回までの利用が可能です。・医療機関からの医療保険のリハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)
1単位20分、1日3単位まで、週6単位まで利用することができます。
ただし、退院から3か月以内の場合は週12単位まで利用可能です。・訪問看護ステーションからの介護保険のリハビリ(例)訪問看護Ⅰ5)
1回20分、1日3回まで、週に6回まで利用可能です。・訪問看護ステーションからの医療保険のリハビリ(例)訪問看護療養費Ⅰ・Ⅱ)
1回30~90分、週に3回まで利用可能です。
医療機関からの訪問リハビリと訪問看護ステーションからの訪問リハビリは、どちらもリハビリの専門
職が訪問するため、提供内容は変わりはありません。
ただし、重症度によっては連携するのが医師なのか看護師かによりサービスが変わります。
それぞれ制度や特徴の違いに沿って、医師やケアマネージャーと相談していただけたらと思います。
細かい違いについては以下の添付資料をご参考下さい。
訪問リハビリ
理学療法士 松浦 弘行